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働く喜びと社会参加    Yotsukaido City Silver Human Resources Center Association

TEL. 043-497-5080

〒284-0044 千葉県四街道市和良比181-37

入会したい方(働きたい方)

シルバー保険について


シルバー人材センター事業と保険制度

シルバー人材センター(以下、「センター」という。)の目的は、地域の高年齢者が、雇用以外の何らかの就業、つまり働くことを通じて社会参加と、生きがいの充実を図ること等にあり、センターが発注者から仕事を引き受け、会員に提供し、会員はこの仕事を完成することを前提に就業することが基本となっています。そのため、センター会員と、センター及び発注者との間に雇用関係が生じる事はありません。したがって、センターの会員は、誰からも雇用される事はありませんので、雇用を前提とした労働関係の諸法規(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など。)の適用はなく、会員が就業中に負傷をしても労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の適用はありません。
しかし、会員が安心して働き、発注者が安心して仕事を頼めるようにするためには、会員の負傷に対する何らかの補償制度が必要不可欠です。そのため、厚生労働省(旧労働省)の計らいで民間の損害保険会社が、昭和56年3月よりセンター会員の、就業実態に合わせた傷害保険・賠償責任保険を設置しており、センターはこれに加入しております。


保険の概要(傷害保険)


基本的な仕組み

傷害保険は、センターの会員がセンターの提供した仕事に就業している間に傷害を被った場合に、一定の補償を行うことを目的とするものであって、センターの仕組みや会員の就業の実情を考慮してつくられたものです。ただし、医療に関する給付(医師に支払う診療費、入院費、薬剤費等)はありません。


保険契約者

シルバー人材センター団体傷害保険(以下、「シルバー保険」という。)は、センターと各損害保険会社が契約の当事者となります。


被保険者

シルバー保険では、センターが保険契約を結ぶことにより、センター会員の全員が被保険者となります。こうすることによって、センターの会員が均等の条件で、仕事に従事することが可能となります。


保険事故

シルバー保険から保険金が支払われるのは、被保険者である会員が次に掲げる、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合です。

   ○   会員が、センターから提供された仕事に就業している間。(ただし、会員が自宅で就業している場合を除く。)
   ○   会員が、センターの実施する「会員の知識・技術の向上を目的とした、技能講習会」に出席している間。
   ○   会員が、センターの定期総会、又は臨時総会に出席している間。(ただし、理事会等役員会は対象となりません。)
   ○   上記までの場所と、会員の住居との間の通常の経路を往復している間。


このように、シルバー保険では労災保険の場合と同様に業務上の災害だけではなく、いわゆる通勤途上の災害に対しても保険給付が行われる事になっています。
また、傷害の原因となった事故は、「急激かつ偶然な外来の事故」でなければなりません。つまり、「内科的な疾病等によるものが原因である事故」については、保険給付の対象にはなりません。このことは、他の傷害保険についても常に要件とされているものです。


支払われる保険金の種類

シルバー保険で支払われる保険金は、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の4種類で、これらの保険金はそれぞれ次の場合に支払われます。


死亡保険金

事故にあった日から180日以内にその傷害がもとで死亡した場合。


後遺障害保険金

事故にあった日から180日以内にその傷害がもとで後遺障害が生じた場合。


入院保険金

事故による傷害によって入院した場合。ただし、事故のあった日から180日以内の日までに限られます。


通院保険金

事故による傷害によって通院した場合。ただし、事故のあった日から180日以内の日までの分で、かつ最高90日に限られます。


保険金額

保険金額は、昭和61年以降、厚生労働省より全国的に格差を来さないよう、次のとおり保険金額を基として傷害保険に加入するよう指導を受けており、当センターもこれに従っております。


死亡

900万円(一時金)


後遺障害

最高900万円(後遺障害の程度により保険会社が査定)


入院

日額3,000円(最高180日)


通院保険金

日額2,000円(最高90日)


保険金の請求

会員が不幸にして事故に遭い、傷害を被った場合には保険金が支払われますが、この場合に保険金の請求は、会員が直接に保険会社へ行うのではなく、センターを通じて行うことになっています。事故にあった時は、速やかにセンター事務局まで連絡して下さい。


賠償責任保険

会員が就業中に第三者に損害を与えた場合の過失責任について。
センターの会員が就業中に、他人の身体・財物に与えた賠償事故を担保するために、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」の制度があり、当センターもこれに加入しております。


対人賠償事故

1名につき5,000万円(1事故につき2億円)


対物賠償事故

1事故につき2,000万円


保管物に対する賠償事故

1事故につき2,000万円


ただし、「自動車等の所有・使用・管理に起因する賠償」、すなわち自動車事故や、いわゆる通勤途上の事故(自転車等で現場に行く途中、他人にケガをさせた場合)など保険金が支払われない場合がありますのでご注意下さい。
なお、総合賠償責任保険は就業過程での過失責任についての賠償事故が対象であり、技術・技能的過失責任及び、樹木・ペット等の生き物についても、賠償保険の適用にはなりません。
また、対象物は第三者の所有物でなければならないため、グループでの就業中に仲間の所有物に損害を与えた場合も、賠償保険は適用されません。


バナースペース

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