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働く喜びと社会参加    Yotsukaido City Silver Human Resources Center Association

TEL. 043-497-5080

〒284-0044 千葉県四街道市和良比181-37

フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて

契約方式が変わります

   令和7年4月から契約方法が変わります
   特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(本サイトにおいて、「フリーランス法」と記載します。)が令和6年11月1日に施行され、シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。そのため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。このため、公益社団法人四街道市シルバー人材センター(以下、「センター」と記載します。)では、令和7年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めてまいります。
   みなさまのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


〇   リーフレット【PDF】
〇   令和6年度安全・適正就業研修会における説明資料(一部)【PDF】


フリーランス法について


背景と目的
フリーランス法

フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。

適用対象

適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託となります。 フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いているシルバー人材センター会員もフリーランスとなります。
なお、派遣で仕事をしている会員についてはフリーランスではありません。

発注事業者の義務

発注事業者は、フリーランス(シルバー人材センター会員)に対して、『契約条件の明示』をするなどの義務が生します。 明示するものは、業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他にも、支払期日設定と期日内の支払い、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の体制整備などの義務や禁止行為(事項)が課せられます。



新しい契約方法への移行について


契約方法の移行

令和7年4月1日から新しい契約方法(包括的契約方法)へ移行いたします。

「会員が、センターから仕事を請け負う」形式から、「会員が、センターの斡旋により発注者から仕事を請負う」形式になります。
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。 新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。


移行のイメージ

新しい契約関係(包括的契約)について

お客様は「シルバー人材センター利用規約」と「会員業務就業規約」に同意のうえ、センターと「利用契約」を結びます。
「シルバー人材センター利用規約」には、お客様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
「利用契約」は、お客様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは、利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件の明示をします。
会員が業務仕様書に同意することで、お客様と会員の間に「請負委任契約関係」が生じます。
これにより、お客様・センター・会員の間で「包括契約関係」が成立します。

契約関係のイメージ

包括的契約の流れ


就業にあたって

就業の手順

主な就業における手順は、特に変更はございません。
「会員就業規約」と「会員業務仕様書」に基づく就業となりますが、従来からの就業等に関する規程もあわせて適用されます。
      〇   シルバー人材センターを介していること
      〇   会員就業規約に同意していること
      〇   会員業務仕様書に基づき遂行されていること
これらの要件を満たした場合にのみ、包括的契約が成り立ちます。また、現行の「配分金」は、「会員業務委託料」と名称が変更され、センターが発注者から「代理徴収」する形になりますが、会員のみなさんにおいては、これまでと同様になります。
なお、センターは「センター業務」(就業機会のマッチング、安全教育の実施、報酬の代理請求・代理受領、損害賠償責任に係る保険の提供等の便宜を会員や発注者に提供するなど)を、会員と発注者に提供する形になりますので、センターを介さずに受託し就業した場合には、これらのサービスの提供を、センターは行うことができないこととなります。
また、センターが選定した会員にのみ、発注者が業務委託を行う仕組みとなっており、センターを介さずに受託し就業した場合には、関連する法令の違反を問われる可能性がありますのでご注意ください。


「会員業務就業規約」への同意

「会員業務就業規約」に同意することをお願いいたします。
会員業務就業規約」は、こちらからご覧ください。
      〇   会員業務就業規約【PDF】


業務内容等の明示

センターが、発注者と締結した利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、就業条件を明示いたします。
会員業務仕様書に同意することにより、発注者と会員間で請負委任契約が成立いたしますので、ご確認と同意をお願いいたします。
なお、「会員業務仕様書」の明示について、センター事務局への来所による手渡しや郵送等では、時間や事務負担がかかり非効率となります。そのため、センターでは、「会員業務仕様書」の内容をスマートフォン等で会員が自ら確認できるようなデジタル明示の仕組み(会員専用サイト【Smile to Smile】)を進めています。すでにスマートフォンに慣れ親しんでいる会員におかれましては、出来るだけご利用登録を完了していただきますようお願い申し上げます。書面が必要な際には、センター事務局にご依頼いただき、作業の着手前までに受け取りにご来所してください。


お問い合わせ

公益社団法人四街道市シルバー人材センター事務局(043-497-5080)まで、お気軽にお問合せ下さい。



バナースペース

公益社団法人
四街道市シルバー人材センター

〒284-0044
千葉県四街道市和良比181-37

TEL 043-497-5080
FAX 043-497-5068