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〒284-0044 千葉県四街道市和良比181-37
公益社団法人四街道市シルバー人材センター安全スローガン 瀬藤 磨理枝 会員作
シルバー人材センターでは、国の「全国安全週間」にあわせて毎年7月を「安全就業強化月間」と定め、安全就業対策の一層の推進と事故防止を図っています。
シルバー人材センターでは、「安全就業のしおり」を、入会時または新入会員安全・適正就業研修会で配布しています。安全就業に関する決まり事などをまとめてありますので、必ず一読してください。紛失または受け取っていないなどありましたら、事務局にお問い合わせください。
「安全就業心得10カ条」を常に意識してください。また、「就業へ行く前のチェックポイント」の励行をお願いいたします。
健康は基本であると同時に、大切な財産であり最上の技術・技能であるともいえます。食事の工夫や定期健康診断の受診など、健康管理をしっかりと行ってください。
会員さん同志(仲間同志)で、「仲良く」「楽しく」「安全に」仕事を完遂するために、「職群班 就業ルールブック」があります。各職群班ごとに「共通編」に工夫を加えてチームワークの向上を図っております。チームワークの良いグループは、仕事の結果も良く、お客様に大変喜ばれています。
適正就業について考えるとき、大切になってくるのが「シルバー人材センター事業の原点」です。シルバー人材センター事業は、ご周知のとおり「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に定められています。シルバー人材センター事業の最大の目的は、「就業の場を提供する」ことによる「生きがいの充実」と「地域の活性化」ですから当然のことかもしれません。法制化から30年が経過した今となっては忘れがちなのですが、シルバー人材センター事業の構想のもととなった法律があることはご存知でしょうか?
それは、「老人福祉法 (昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)」なのです。同法の第三条第二項が原点といわれてます。仕事は、おおざっぱにわけると「生きがいのための就業」と「生活のための就労」であるといえます。原点が、老人福祉法なこともあって、シルバー人材センター事業では「生きがいのための就業」を重視しています。仕事(就業)に関する決まりごとのすべてが、この「生きがいのための就業」を実現するためであるといっても過言ではありません。
福祉のイメージは、大概の場合「支援または提供するもの(されるもの)」というイメージになると思います。つまり、「担い手」と「受け手」があるのですが、 「福祉」となると「高年齢者」=「受け手」、高年齢者は「支援または提供される者」というイメージをされる方が多いことでしょう。でも、「福祉」というのはそもそも、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉です。「しあわせ」や「ゆたかさ」の感じ方は人それぞれですから、「受け手」となったとき感じる人もいれば、「担い手」となったときに感じる方もいます。つまり、「担い手」となったときに感じる方が集まって「シルバー人材センター」となったということです。ですから、「働くよろこびと社会参加」なのです。
シルバー人材センターは、「会員の数だけ職種がある」わけですから、あらゆる仕事に対応できる(できる会員がいれば・・・)可能性があります。シルバー人材センターでは仕事の内容により、請負、委任、派遣、職業紹介のいずれかで対応します。ポイントは、雇用にあたるか否かです。シルバー人材センターで受託できる仕事は、請負か委任だけですので、雇用関係にあたる仕事は、受けることができません。「仕事の内容」にある、指揮・命令・支配・従属 のいずれかがあれば、雇用になります。また、就業状態などによりますが、発注者の社員の方と一緒に同じ場所で、同じ作業を行う仕事も原則として雇用とみなされます。発注された仕事が、雇用にあたる場合は、派遣や職業紹介で対応いたしますが、その場合は、公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会を介します。
また、請負や委任による仕事であっても、法令の定めなどにより請けてはいけない仕事があります。
1 臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務ではない仕事。
※ 軽易な業務とは、1週間あたりの就業時間が概ね20時間を超えないことを目安とする次にあげる業務です。
・教室又は家庭における教授の業務
例えば、補習教室、各種カルチャー教室、各種技芸に関する講座の教授、家庭教師など
・家事手伝いその他の家庭生活支援サービスの業務
例えば、高年齢者の話し相手や介助、留守番、食事の支度、洗濯、留守宅管理など
・免許又は資格を要する業務
例えば、理容・美容、電気工事、マッサージ、針灸など
・特別の知識又は技能を必要とすることなどの理由により継続的に従事することが必要な業務
例えば、経理、通訳、翻訳、ガイド、剪定、大工、左官など
2 危険又は有害な作業を内容とする仕事
例えば、フォークリフト・クレーン・プレス機械等の重量機器の操作、足場の不安定な高所での作業、
皮膚疾患等を伴う有害物質の取り扱い作業といったような重篤事故に結びつく恐れのある作業など
・ 次の仕事は、請負・委任のみならず、派遣事業でも請けることのできない仕事です。
・ 家電、自転車、家具、粗大ごみ等を有償で引き取り、修理などをして販売する仕事。
1 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する仕事。
2 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する仕事。
・ 信書(請求書の類、許可証の類、証明書の類など特定の受取人に対する文書)を送達する仕事。
1 飼い犬の散歩を代行する仕事。
2 飼い主がペットを飼養している場所での給餌、ふん尿処理、その他の世話を代行する仕事。
3 その他動物飼養施設を設置せずペットを預かる仕事。
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