公益社団法人四街道市シルバー人材センターの会員が運営する団体です。
会員相互の親睦活動のほか、公益社団法人四街道市シルバー人材センターの事業への協力・支援などを行っております。
(名称)
第1条 公益社団法人四街道市シルバー人材センター会員親睦会(以下、「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を公益社団法人四街道市シルバー人材センター(以下、「センター」という)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と相互扶助を図り、センターの発展と高年齢者の福祉の増進に資するとともに、活力ある地域社会づくりに寄与する
ことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.会員の親睦活動に関すること
2.会員の趣味に関すること
3.親睦活動と趣味を通じて地域に貢献し、その活性化に資すること
4.その他本会の目的を達するために必要な事業
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
2 正会員は、センター会員とする。
3 準会員は、正会員と同居する家族及び親族とし、幹事会に諮り会長が承認したものとする。
4 準会員は、センター入会の日をもって正会員とする。
5 特別会員は、センター職員、又は本会の目的に賛同し事業に協力する市内の個人又は団体とする。
(会費)
第6条 正会員は、会費として年額100円を納付するものとする。なお、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会費の免除)
第7条 本会の準会員ならびに特別会員は会費を免除する。
(会員情報の登録)
第8条 本会は、会員の個人情報を会員名簿に登録し、これを会員情報とする。
2 一度登録した会員情報は、会員としての資格を喪失しても、登録の抹消をしないものとする。
3 会員は、その会員情報に変更があった場合には、事務所に届け出なければならない。
(会員情報)
第9条 会員情報は、次のとおりとする。
1.正会員
1)氏名
2)住所
3)連絡先
4)生年月日
5)入会年月日
2.準会員
1)氏名
2)住所
3)連絡先
4)生年月日
5)正会員との続柄
3.特別会員
1)氏名又は代表者名を含む団体名
2)住所又は所在地
3)連絡先
4)職名又は職業、もしくは団体の概要等
(会員情報の取り扱い)
第10条 本会は、会員情報を取り扱うにあたり、別に定める「公益社団法人四街道市シルバー人材センター会員親睦会個人情報保護方針」を
遵守するものとする。
2 法令により請求があった場合、会員情報を提供することができるものとする。
(除名)
第11条 会員が、本会の名誉を著しく棄損したとき、本会に多大な損害を与えたとき、またはこの会則に反するような行為を行ったときは、
総会の決議によって、その会員を除名することができる。
2 前項により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、事前に理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の
機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。また、会員が資格を喪失した場合、その旨を会員情報に記載する。
1.死亡したとき
2.除名されたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が、前条によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の拠出金品等は、これを返還しない。
(構成)
第14条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
1.会長、監査の選任又は解任
2.副会長の承認
3.会則の変更
4.会員の除名
5.事業報告及び決算報告の承認
6.その他重要事項
(開催)
第16条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年センターの定時総会終了後に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1.役員会において開催の決議がされたとき
2.正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する会員が、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面に
より、招集の請求があったとき
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があったときは、副会長がこれにあたる。
3 副会長が欠けたとき、又は副会長に事故があったときは、その総会において出席した正会員及び特別会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個、特別会員が団体の場合には1団体につき1個とする。
(書面議決等)
第19条 総会に出席しない正会員及び特別会員は、書面をもって議決し、又は他の正会員もしくは特別会員等の代理人によって、総会の議決権
を行使することができる。
2 前項の書面により議決権を行使するときは、総会前日までに書面を本会に提出しなければならない。
3 前第1項の代理人によって議決権を行使するときは、総会前日までに代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 前第1項の場合における前第3項の適用については、総会に出席したものとみなす。
5 前第2項又は前第3項の適用のない場合には、議決権を議長に委任したものとする。
(定足数)
第20条 総会は、正会員及び特別会員の出席、ならびに第19条の適用により開催することができる。
(決議)
第21条 総会の決議は、出席した正会員及び特別会員、ならびに第19条の適用による議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した議事録の作成に係る職務を行った役員を含め2名以上が、前項の議事録に署名する。
(役員の配置及び定数)
第23条 本会は、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事 若干名
4.会計 1名
5.監査 2名
(役員の選任)
第24条 本会の役員は次の通り選任する。
1.会長、幹事は、正会員より幹事会が推薦し、総会の決議によって選任する。
2.副会長は会長が推薦し、総会の決議によって正会員より選任する。
3.監査、会計は正会員より会長が委嘱する。
4.第23条で定めた役員の定数が欠けた場合には、会長が推薦し、幹事会の決議をもって補欠として選任することができる。
(役員の職務及び権限)
第25条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。また、必要に応じて会長の職務を代行する。
3 幹事は、会長を補佐し会務を分掌する。
4 会計は、会計を処理する他会務を分掌する。
5 監査は、会計監査を行う他会務を分掌する。
(役員の任期)
第26条 執行役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第23条で定めた定数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで役員
としての権利義務を有する。
4 役員の再任は妨げないものとする。
(役員の解任)
第27条 会長、副会長及び監査は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬及び費用)
第28条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 役員がその職務を行った結果、不幸にして本会に損害が発生した場合、幹事会の決議により賠償責任の一部又は全部を免除する
ことができる。
2 会長は、前項を適用した場合、総会に報告しなければならない。
(種別)
第30条 本会は、幹事会を置く。
2 本会は、幹事会の決議により、必要に応じて委員会を置くことができる。
(構成)
第31条 幹事会は、第23条をもって構成する。
2 委員会は、役員の中から委員長を会長が委嘱し、委員長が会員から選任した委員若干名をもって構成する。
(委員の報酬及び費用)
第32条 委員会の委員は無報酬とする。
2 委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(権限)
第33条 幹事会は、この会則に定めるもののほか、次の職務を行う。
1.本会の事業執行の決定
2.役員の職務の執行の監督
3.各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
2 委員会は、その設置目的に応じた案件を検討し、その結果を幹事会に報告し、決議を得てそれを執行し、本会の円滑な運営を図るものとする。
(開催)
第34条 会議は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
1.会長が必要と認めたとき
2.会長以外の役員から会議の目的である事項の申請をもって会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するときは、会議の日時等の必要事項を記載した書面又はそれに相当するものをもって事前に通知しなければならない。
ただし、当該構成員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく会議を開催することができる。
(議長)
第36条 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会長ならびに委員長が欠けたとき、又は会長ならびに委員長に事故があった場合は、出席した構 成員の中から議長を選出する。
(定足数)
第37条 会議は、当該構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 会議に出席しない構成員は、他の構成員を代理人として、その権限を行使することができる。
3 前第2項の代理人によって権限を行使するときは、会議前日までに代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
4 前第2項又は前第3項の適用のない場合には、議決権を議長に委任したものとする。
5 前第2項の場合における前第3項及び前第4項の適用については、会議に出席したものとみなす。
(決議)
第38条 会議の決議は、決議について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の過半数をもって行う。
(議事録)
第39条 会議の議事については、議事録を作成する。
2 会議の議長は、議事録に署名する。
(会計責任者)
第40条 本会の会計責任者は、会長がこれにあたる。
(負担金)
第41条 本会は、事業の実施にあたり、負担金を募ることができる。
(活動協力金)
第42条 本会の正会員および準会員ならびに特別会員は、活動協力金として一口1,000円、一口以上を自らの意思で納付することができる。
2 既納の活動協力金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(寄付金)
第43条 本会は、寄付金を募ることができる。
2 既納の寄付金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(運営資金)
第44条 本会の運営は、会費、負担金、事業収入、預金利息、活動協力金、寄付金をもって充てるものとする。
(資産の管理)
第45条 本会の資産は、会長が管理する。
(事業年度及び会計年度)
第46条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(繰越金)
第47条 会計年度末において、決算剰余が生じた場合は、繰越金として次年度の収入に繰り入れるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、幹事会の決議を得るものとする。
また、これを変更する場合も幹事会の決議を得るものとする。
(必要経費の支払い)
第49条 正当な必要経費の支払いについては、幹事会の承認をもって執行する。
(経費の支出条件)
第50条 経費の支出は、すべて事務所に申請し、幹事会で承認を得なければならない。
2 経費の支出にあたっては、債権者からの請求書が提出されなければならない。ただし、経費の性質上請求書を徴することが困難な
場合においてはこの限りではないものとする。
(支出所定事項)
第51条 支払が終了したときには、支払先からの領収書を事務所に提出しなければならない。
(会計監査)
第52条 監査は、毎事業年度終了後に会計を精査する。
2 監査は、監査報告を作成し、総会において監査内容を報告する。
3 前項の監査報告は、監査が署名していなければならない。
4 監査は、会計処理について不正を発見したとき、役員会を招集し報告しなければならない。
(事業報告及び決算報告)
第53条 本会の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監査の会計監査を受け、幹事会の
承認を受けた上で総会に提出し承認を受けなければならない。
1.事業報告書
2.決算報告書
3.その他必要な書類
(趣旨)
第54条 本会は、会員の親睦活動と趣味を通じて地域に貢献し、その活性化に資するために同好会を設置する。
(発足)
第55条 同好会を発足するときは、その目的及び活動内容等を会長に報告し、幹事会の承認を得るものとする。
2 同好会は、原則として5名以上の会員で構成し、1名の代表者を置くものとする。
(支援)
第56条 本会は、同好会を統括しその健全な活動を支援するものとする。
2 本会は、幹事会の承認をもって同好会活動のための金品の助成を行うことができる。ただし、予算の範囲内で、1団体につき
1事業年度内1回とする。
(補 足)
第57条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定めることができる。
(会則の変更)
第58条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(事務所)
第59条 本会の事務を処理するため、事務所を置く。
(徴収事務)
第60条 事務所は、会費及び事業に係る費用の徴収事務を行うものとする。
(書類等の管理)
第61条 事務所は、会則に定める書類等を保管、管理し、これを処理する。
(書類等の保存期間)
第62条 会則に定める書類の保存期間は次のとおりとする。
1.会員名簿 永 年
2.議事録 永 年
3.総会議案書 永 年
4.その他の書類等 5年間
(委任)
第63条 この会則によりがたい場合は、幹事会での決議により別に定めるものとする。
この会則は、第6条を除き、平成24年 5月25日から施行する。
ただし、施行時の役員の任期は、第26条第1項の定めにかかわらず、平成26年度総会の終結の時までとする。
2 令和3年6月18日一部改定、令和3年度より適用する。